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【令和元年台風第19号等】
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付金

当センターでは、令和元年台風第19号等により被害を受けた事業者の皆様が、施設・設備の整備を行う場合、一定の要件の下、長期・無利子の融資を行います。

貸付対象者

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の認定を受けた復興事業計画に記載されている中小企業者等

※以下の場合は対象外となりますので、ご注意ください。

  • 破産、民事再生、特別清算等法的整理の手続き中の場合(申立中の場合を含む。)又は私的整理の手続き中の場合
  • 手形又は小切手について不渡りがある場合及び取引停止処分を受けている場合
  • 福島県信用保証協会に対し求償権債務が残っている場合
  • 融通手形操作等を行っている場合
  • 粉飾決算を行っている場合
  • 多額な高利借入を利用している場合
  • 業績が極端に悪化し大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず事業継続が危ぶまれる場合
  • 税金を滞納し、完納の見通しが立たない場合
  • 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合
  • 反社会的勢力である場合
  • 暴力的不法行為者等又は金融斡旋屋等の第三者が介在する場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業を行っている者である場合(同法第2条第1項第1号に掲げる料理店,同項第5号に掲げるゲームセンターを除く。)

貸付対象経費

復興事業計画に従って行う事業の用に供する建物、構築物又は設備の取得、整備のために必要なものであって、かつ、審査で認められたもの。(既に支払い済みのものも対象となりますが、資産計上されていることを確認・検査いたしますのでご注意ください。)

※以下の物件は対象外となりますのでご注意ください。

  • 県外に設置されるもの
  • 土地
  • 運転資金
  • 第三者に対して長期間(概ね1年以上)の賃貸を目的とするもの
  • 仮設事務所
  • その他、審査で否認された物件

貸付の概要

自己負担額 貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額
限度額 グループ補助金の補助対象経費から補助金交付額を除いた額に、補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税の額を加えた額のうち、自己負担額を除いた額
償還期間

20年以内(うち据置期間3年以内)

貸付対象施設の耐用年数や借入申請者の償還能力等を勘案して決定します。3年以下の貸付は原則として行いません。
償還方法 原則として、口座引落による月賦均等償還
貸付利率 無利子
連帯保証人

法人の場合は原則として代表者、個人の場合は不要

「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨に照らし、不要と判断される場合を除く。
物的担保

原則として対象物件には抵当権又は譲渡担保を設定します。

償還能力等を考慮し、貸付対象以外の物件への担保設定も必要となる場合があります。対象物件には損害保険を付保していただき質権を設定します。グループ補助金(令和元年台風19号等)に係る補助対象施設・設備の処分(担保設定等)に関する手続きが必要となります。詳しくは以下の資料をご覧ください。

補助対象施設・設備の取り扱い(県PDF)

貸付時期 貸付対象物件の整備を終え、経費の支払いが完了したことを当センターが確認した後となります。
その他 強制執行認諾約款付きの公正証書を作成する場合があります。
抵当権設定や公正証書作成に要する費用、損害保険に係る費用等、貸付に伴い必要となる諸費用をご負担いただきます。

対象施設・設備を処分する場合の留意点

貸付対象施設・設備を処分(目的外転用、譲渡、取壊し等)する場合は、原則的には処分した施設・設備に相当する金額について繰上償還が必要となります。ただし、グループ補助金の対応によっては、被災貸付における対応が変わる可能性があることから、貸付対象施設・設備の処分にあたっては、速やかに当センターにご連絡ください。

残高証明書・変更届など

残高証明書の発行をご希望の方、法人・事業者の登録事項に変更があった方はこちらをご覧ください

お問い合わせ先

公益財団法人福島県産業振興センター 企業振興部 資金支援課

〒960-8053
福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま6階

電話024-525-4075

FAX024-525-4079

setubi@f-open.or.jp